・お仕事中のケガ、通勤・帰宅途中のケガの場合、勤務先の会社の判断で労災が使用できます。
・会社で労災の用紙をご用意いただき、全て記入してお持ちください。お持ち頂くまで、自費にて立て替えて頂き、用紙ができあがり次第ご返金させて頂きます。
・一度保険証を使用してしまいますと、後から労災へ切り替えが当院ではできないので、最初に受診する際に、必ず受付にて申告をお願い致します。
当院がケガをしてから初めての病院➡5号様式
当院がケガをしてから2回目以降の病院➡6号様式
当院がケガをしてから初めての病院➡16号-3様式
当院がケガをしてから2回目以降の病院➡16号-4様式
仕事中のケガ➡8号様式
通勤途中のケガ➡16号-6様式
仕事中のケガ➡7号様式
通勤途中のケガ➡16号-5様式
※公務員の方で、公務災害を使用する場合はこの限りではありません。
受診の際に公務員であることをお伝えください。